日本薬剤疫学会

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日本薬剤疫学会規約

年会費に関する細則

本細則は,日本薬剤疫学会会則第3章 第8条に基づいて,会費を定めるものである.
第1条 本会の年会費は,次のとおりとする.
(1) 正会員 7,000円
(2) 学生会員 3,000円
(3) 賛助会員 1口 100,000円
第2条 会員は,年会費を各会計年度の初めに納入しなければならない.
第3条 会員が会計年度の途中で資格を喪失したときは,既納の会費は返還しない.
  附 則
  1. 本細則は,2002年11月 9 日より施行する.(2002年11月 9 日制定)

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