日本薬剤疫学会

English

日本薬剤疫学会規約

理事の選挙に関する規定

1.本規定は,理事の選挙に関する事項を定めるものである.

2.改選された評議員の選挙により理事を選出する.

  1)改選評議員名簿を被選挙権を持つ者の名簿とし,無記名投票により選挙を行う.

  2)投票は,事前に送付した投票用紙の投票欄に○印を4カ所付け,当学会事務局に郵送することで行う.

3.開票に際し,以下の点に留意する.

  1)2.で定める投票用紙以外での投票は無効とする.

  2)郵送の消印が投票締切日を過ぎた投票は,無効とする.

  3)無記名投票でないと判断される投票は,無効とする.

  4)4を超える○印の投票は,無効とする.

  5)3以内の○印の投票は,その部分を有効とする.

  6)○印の判読が不能の場合は,その部分を無効とする.

  7)同一投票欄に重複して○印が付されている場合は,当該欄の○印は1つと数える.

  8)投票用紙は,改選評議員による初回の評議員会の席上で,監事の立会の下で開封する.

4.選出の決定は,以下による.

  1)有効○印の多い順に12名を選出する.

  2)当落境界に同数の有効○印があり,12名を超えるときは抽選を行って選出することができる.

 

附則

1. 1999719日施行

2. 20011019日改訂

3. 2002104日改訂

4. 2011年11月5日改訂(4.)

 

このページTOPへ