日本薬剤疫学会規約
理事の選挙に関する規定
1.本規定は,理事の選挙に関する事項を定めるものである.
2.改選された評議員の選挙により理事を選出する.
1)改選評議員名簿を被選挙権を持つ者の名簿とし,無記名投票により選挙を行う.
2)投票は,事前に送付した投票用紙の投票欄に○印を4カ所付け,当学会事務局に郵送することで行う.
3.開票に際し,以下の点に留意する.
1)2.で定める投票用紙以外での投票は無効とする.
2)郵送の消印が投票締切日を過ぎた投票は,無効とする.
3)無記名投票でないと判断される投票は,無効とする.
4)4を超える○印の投票は,無効とする.
5)3以内の○印の投票は,その部分を有効とする.
6)○印の判読が不能の場合は,その部分を無効とする.
7)同一投票欄に重複して○印が付されている場合は,当該欄の○印は1つと数える.
8)投票用紙は,改選評議員による初回の評議員会の席上で,監事の立会の下で開封する.
4.選出の決定は,以下による.
1)有効○印の多い順に12名を選出する.
2)当落境界に同数の有効○印があり,12名を超えるときは抽選を行って選出することができる.
附則
1. 1999年7月19日施行
2. 2001年10月19日改訂
3. 2002年10月4日改訂
4. 2011年11月5日改訂(4.)