日本薬剤疫学会規約
評議員および監事の選挙に関する規定
1.本規定は,評議員および監事の選挙に関する事項を定めるものである.
2.選挙管理委員会(以下,委員会という)は,選挙日程(投票締切日,開票日など),選挙人および被選挙人などを決定し,有資格会員に告知の上選挙を実施する.
3.投票は郵送による無記名投票とする.会員は,委員会が定める投票用紙(以下,投票用紙という)に評議員に投票する被選挙人6名の氏名を連記するとともに,監事候補者2名への信任の有無を記載する.
4.投票用紙を有資格会員に送付する際,以下の事項を記載した文書を添付する.
1)選挙人および被選挙人の資格
2)被選挙人名簿
3)投票締切日および郵送先
4)投票の有効性
5)その他委員会が必要と認める事項
5.開票に際して以下の点に留意する.
1)投票用紙を用いない投票は,無効とする.
2)郵便の消印が投票締切日を過ぎた投票は,無効とする.
3)無記名投票ではないと判断される投票は,無効とする.
4)評議員選挙では,6名を超える記載のある投票は,無効とする.
5)評議員選挙では,被選挙人氏名の誤記,判読不能の場合は,その部分は無効とする.
6)評議員選挙では,被選挙人の氏だけの記載の場合は,その部分は無効とする.
7)評議員選挙では,6名未満の記載のある投票は,その部分を有効とする.
8)評議員選挙では,同一氏名が重複して記載の場合は,当該氏名を1として数える.
6.当選人または被信任人の決定は,以下による.
1)評議員選挙では,有効得票数の多い順に当選人とする.
2) 1)で,当落境界に同数の得票者があり定数を越えるときは,委員会が抽選を行って当選者を決定することができる.
3)監事選挙では,信任数が有効投票数の2分の1以上をもって被信任人とする.
4)当選人または被信任人の決定に関して疑義が生じた場合は,その都度委員会において処理する.
7.開票後,委員会は当選人または被信任人に,当選または被信任の旨を速やかに通知する.また,委員長は理事会に速やかに以下の報告を行う.
1)投票締切日,開票日時および場所.
2)評議員選挙および監事選挙ごとの選挙人の総数,有効投票数および無効投票数.
3)評議員選挙で当選した者の氏名と有効得票数の一覧表.また,本規定6.2)による抽選を行った場合 は,その旨と結果.
4)監事選挙で信任された者の氏名,信任数および不信任数の一覧表.
5)本規定6.4)による処理を行った場合は,その内容と結果.
(1998年10月5日制定,1999年3月23日改訂,2001年6月29日改訂,2002年10月4日改訂)