日本薬剤疫学会規約
名誉会員の選出に関する細則
| 本細則は,日本薬剤疫学会会則第3章 第9条 第5項に規定する名誉会員の選出方法について定めるものである. | |
| 第1条 | 名誉会員は,正会員の中から候補者が選考され,選出される. |
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| 第2条 | 理事会は,候補者を選考し,選出して,理事長が委嘱する. |
| 第3条 | 候補者の選考に当たっては,次の基準を参考とする. (1) 永年本会会員として本会に尽力している (2) 薬剤疫学領域で著名な研究業績を挙げている (3) 後進の指導,教育に功績を挙げている (4) その他特に本会会員として名誉会員の称号を贈るに相応しいと認められる |
| 附 則 | |
| 1. 本細則は,2008年11月 8 日より施行する.(2008年11月 8 日制定) | |