日本薬剤疫学会規約
役員,その選出方法等に関する細則
| 本細則は,日本薬剤疫学会会則第4章第11条および第12条に基づいて,役員,その選出方法について定めるものである. | |
| 第1条 | 役員の定数は,会則第11条に定めるとおりであるが,評議員は35名,理事は12名(理事長および副理事長を含む)とする. |
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| 第2条 | 役員の任期は,本会会則第14条に定めるとおりであるが,評議員と理事は,選出後3年目の学術総会会期中に開催する評議員会の直前まで,監事は同評議員会まで,理事長は同評議員会に続く理事会までとする. |
| 第3条 | 評議員定数の内30名は正会員による選挙により選出し,定数の内5名は理事会の推薦により選出する. その選挙は以下および別に定める規定に基づき実施する. (1)選挙人および被選挙人 選挙人および被選挙人としての有資格者は,第2条で定める評議員会が開催される年の3月1日現在の正会員とする. (2)選挙方法 選挙は,6名連記の郵送による無記名投票でおこない,有効得票数の多い順に当選人とする. |
| 第4条 | 監事は候補者に対する正会員の無記名信任投票によって選出する. その選挙は以下および別に定める規定に基づき実施する. (1)候補者 公募または理事会の推薦により決定する. (2)方法 監事候補者2名への信任の有無を郵送による無記名投票でおこない,信任数が有効投票数の2分の1以上をもって被信任人とする. |
| 第5条 | 理事定数の内10名は改選評議員による選挙により選出し,定数の内2名は,改選評議員の内より理事長が推薦し,理事会の承認を経て選出する. その選挙は以下および別に定める規定に基づき実施する. (1)選挙人および被選挙人 選挙人および被選挙人としての有資格者は,改選評議員とする. (2)選挙方法 選挙は,4名連記の郵送による無記名投票でおこない,有効得票数の多い順に当選人とする. |
| 第6条 | 理事長は,改選評議員による選挙により選出された理事による理事会において,理事の互選により選出する. 2. 副理事長は,理事長が理事の内から指名する. |
| 第7条 | 評議員および監事の選挙のために選挙管理委員会を設置し,選挙はその管理下に行う. 2. 選挙管理委員は正会員または学生会員より若干名を選出し,理事会の議を経て理事長が委嘱する. 3. 選挙管理委員は,互選により委員長を選出する. 4. 選挙管理委員会は,当選人または被信任人への通知および理事会への報告をもって解散する. |
| 附 則 | |
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1. 本細則は1998年11月6日より施行する. (1998年11月6日制定,1999年11月13日改訂,2000年11月10日改訂,2001年11月10日改訂,2002年11月 9 日改訂,2004年11月13日改訂) |
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