日本薬剤疫学会

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日本薬剤疫学会規約

日本薬剤疫学会会則

1998年11月6日制定
1999年11月13日改訂
2000年11月10日改訂
2001年11月10日改訂
2002年11月9日改訂
2004年11月13日改訂
2007年10月20日改訂
2008年11月8日改訂
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日本薬剤疫学会会則

第1章  総 則

第1条 本会は,日本薬剤疫学会(Japanese Society for Pharmacoepidemiology:略称JSPE)と称する.)
第2条 本会は,〒113-0032東京都文京区弥生2-4-16学会センタービル5階に置く.

第2章  目的および事業

第3条 本会は,薬剤疫学領域の研究発展およびその成果の普及を図ることを目的とする.
第4条 本会は,その目的のため次の事業を行う.
1) 会誌の発行
2) 学術総会の開催
3) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章  会 員

第5条 会員は,広く薬剤疫学に関心を持ち,第2章の「目的および事業」に賛同する者をもって構成する.
第6条 会員は,会誌の配布を受け,また学術総会および会誌に研究成果を発表することができる.
第7条 会員になろうとする者は,所定の手続きを行い,年会費を添えて事務局に申し込まなければならない.ただし,第9条第5項に定める名誉会員を除く.
第8条 前項で規定する会員は,別に定める年会費を各会計年度の初めに納入する.ただし,既納の年会費は返還しない.
第9条 会員は,正会員,学生会員,賛助会員および名誉会員の4種類とする.
2. 正会員とは学生会員以外の個人会員をいう.
3. 学生会員とは,大学または大学院に在籍する個人会員をいう.
ただし,在籍しなくなった場合は,第7条の手続きを経て正会員になることができる.
4. 賛助会員は,団体会員をいう.
5. 名誉会員とは,本会に著しい功労のあった会員であって理事会が推薦し理事長が委嘱する者をいう.終身の会員とする.
第10条 会員は,次のいずれかに該当するときは,その資格を失う.
1) 本人より退会の申し出があり,所定の退会届が提出されたとき
2) 年会費を 2 年を超えて滞納したとき
3) 個人会員が死亡または賛助会員の団体が解散したとき
4) 本会則に違反し,あるいは本会の名誉および信用を著しく傷つけたと判断されるような行為があり,評議員会において除名決議がなされたとき

第4章  役 員

第11条 本会に次の役員を置く.
評議員 若干名
理事 若干名
監事 2名
学術総会会長 1名
2. 理事のうち一人を理事長,一人を副理事長とする.
第12条 評議員および監事は,正会員から別に定める方法により選出する.
2. 理事は,評議員会において選出する.
3. 理事は,互選により理事長1名を選任し,理事長は,副理事長1名を指名する.
4. 評議員および監事は,相互にこれを兼ねることはできない.
第13条 評議員は,評議員会を構成し本会の運営に必要な事項を審議決定する.
2. 理事は,理事会を構成し本会の重要な事項を審議し,会務を執行する.
3. 理事長は,本会を代表し会務を掌理する.
4. 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるときまたは欠けたときはその職務を代行する.
5. 監事は,会計および会務の執行を監査する.また,評議員会および理事会に出席し意見を述べることができる.
6. 学術総会会長は,学術総会を主宰する.
第14条 役員(学術総会会長を除く)の任期は,3年とする.ただし,限度内の再任は妨げない.
2. 補欠または増員により選出された役員は,前任者または現在者の残任期間とする.
3. 第1項で定める再任の限度は,理事および監事は連続2期6年とする.
4. 前項の規定は,限度に達した後の1期3年を経過した時点で更新する.

第5章  評議員会

第15条 評議員会は,毎年1回開催する.
第16条 理事長は,評議員会を招集し議長を務める.
第17条 評議員会は,評議員現在数の過半数の出席がなければ開会することができない.ただし,やむをえない理由のため評議員会に出席できない評議員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決を委任することができる.この場合,その評議員は出席したものとみなす.
第18条 評議員会の議事は出席した評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
第19条 前条の議事は,第13条第1項の定めにより次のとおりとする.
1) 理事の選出
2) 学術総会会長の選出
3) 総会に報告する事項
4) 総会から委託された事項
5) 事業計画および予算
6) 事業報告および決算
7) 会則および細則の制定および改廃
8) その他理事会が必要と認めて付議した事項
第20条

評議員会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成する.
1) 日時および場所
2) 評議員の現在数,出席者数および出席者氏名(書面表決者の場合は,その旨を付記する)
3) 出席した監事の氏名
4) 審議事項および報告事項
5) 議事の経過の概要およびその結果
6) 議事録署名人の選任に関する事項

2. 議事録には,議長およびその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名押印をする.

第6章  理事会

第21条 理事会は,必要に応じ開催する.
第22条 理事長は,理事会を招集し議長を務める.
第23条 理事会の議事は,第13条第2項の定めにより次のとおりとする.
1) 理事長の選任
2) 評議員会に付議または報告する事項
3) 会員の入会および退会並びに会員の種類の変更
4) 委員会の設置および委員の推薦並びに委員長の委嘱
5) 予算の超過または予算外の支出
6) 理事長が必要と認めた事項
7) その他会務の執行についての事項

第7章  総 会

第24条 総会は,正会員,学生会員および名誉会員をもって構成する.
第25条 総会は,毎年1回開催する.
第26条 理事長は総会を招集し,議長を務める.
第27条 理事長および委員会を代表するものは,総会において次の事項を報告する.
1) 事業計画および予算
2) 事業報告および決算
3) 役員の選出および選任
4) その他本会の運営についての事項

第8章  規約委員および規約委員会

第28条 本会に,規約委員を置く.
2. 正会員および学生会員から,理事会は規約委員を推薦し,理事長は規約委員長を委嘱する.
3. 規約委員は規約委員会を組織し,理事会の命を受け本会会則等に関する必要事項について企画調整する.
4. 規約委員の任期は2年とする.ただし,再任を妨げない.

第9章  編集委員および編集委員会

第29条 本会に,編集委員を置く.
2. 正会員および学生会員から,理事会は編集委員を推薦し,理事長は編集委員長を委嘱する.
3. 編集委員は編集委員会を組織し,理事会の命を受け本会会誌等に関する必要事項について企画調整する.
4. 編集委員の任期は2年とする.ただし,再任を妨げない.

第10章  拡充委員および拡充委員会

第30条 本会に,拡充委員を置く.
2. 正会員および学生会員から,理事会は拡充委員を推薦し,理事長は拡充委員長を委嘱する.
3. 拡充委員は拡充委員会を組織し,理事会の命を受け本会会員の拡充等に関する必要事項について企画調整する.
4. 拡充委員の任期は2年とする.ただし,再任を妨げない.

第11章  倫理に関する委員および倫理に関する委員会

第31条 本会に,倫理に関する委員を置く.
2 正会員および学生会員から,理事会は倫理に関する委員を推薦し,理事長は倫理に関する委員長を委嘱する.
3 倫理に関する委員は,倫理に関する委員会を組織し,理事会の命を受け円滑な薬剤疫学研究の推進に資するため倫理に関する必要事項について企画調整する.
4 倫理に関する委員の任期は,2年とする.ただし,再任を妨げない.

第12章  専門委員会

第32条 本会に,第4条第1項第3号の規定に基づく必要な事業を行うため随時第28条,第29条,第30条および第31条に定める以外の専門委員会を置くことができる.
2 専門委員会は,つぎのいずれかの委員をもって組織する.
  1) 正会員および学生会員から理事会が推薦する者
  2) 特別の事項に関して学識経験のある者から理事会が推薦する者
  3) 本会以外の団体が推薦する当該団体会員
3 前項第1号の委員のうち理事長が委嘱する者は,専門委員会の進捗状況について遅滞なく理事会に報告する.
4 第2項第3号の委員が加わり組織される専門委員会の運営に係る経費について本会は,理事会の承認を得て応分の負担をすることができる.ただし,本会が負担することとなった場合は,前項に準じ理事会に会計を報告する.
5 本条に定める第2項第1号および第2号の委員の任期は,第1項の事業が完結するときまでとする.

第13章  学術総会

第33条 我が国における薬剤疫学の理解と普及のため,第4条第1項第2号に定める学術総会を毎年1回開催する.
第34条 学術総会は,理事会の推薦に基づき評議員会が正会員から選出する学術総会会長が主宰する.
第35条 前条に定める学術総会会長は,必要な組織を置き学術総会を企画,準備並びに実施する.
第36条 第34条に定める学術総会会長は,学術総会終了後可及的速やかに会計に関し理事会に報告する.

第14章  事務局

第37条 本会の事務を処理するため,事務局を設置し,職員を置く.
2. 理事長は,事務局の業務を統括する事務局長を置くことができる.
3. 理事長は,事務局長を正会員から選出し,委嘱する.
4. 事務局長は,理事長の指示により評議員会,理事会または委員会に出席することができる.

第15章  会 計

第38条 本会の経費は,年会費およびその他の収入をもってこれにあてる.
第39条 理事長は,毎会計年度,事業計画および予算並びに事業報告および決算を評議員会に諮り,その承認を得なければならない.
第40条 本会の会計年度は,毎年10月1日に始まり,翌年9月30日に終わる.

第16章  その他

第41条 役員および委員には,別に定める規定により交通費を支払うことができる.

附 則

  1. 本会則は,1995年7月15日より施行する.
1995年12月2日 改 訂
1996年11月29日 同
1997年11月7日 同
1998年11月6日 同
2000年11月10日 同
2001年11月10日 同
2002年11月9日 同
2004年11月13日 同
2007年10月20日 同
2008年11月8日 同
  2. 1997年11月7日の改訂後は,それ以前の役員が引き続きその任に当たるが,名称は会長を理事長,世話人を評議員,幹事を理事,会計監事を監事とし,任期は1999年の評議員会までの2年間とする.
  3. 再任限度の計算起点は1999年11月とする.
  2004年11月  13日  改訂 
  (改訂施行後における理事または監事の再任限度の取扱い(第14条第3項)は次のとおりとする。
・ 施行前日に3期6年を経過する場合は再任の限度はない
・ 施行前日に2期4年を経過する場合は更に1期3年
・ 施行前日に1期2年を経過する場合は更に2期6年)